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東京地方裁判所 昭和44年(行ウ)220号 判決 1978年9月21日

原告 鄭栄采

被告 渋谷税務署長

代理人 小沢義彦 真庭博 ほか四名

主文

一  被告が原告の昭和三九年分の所得税につき昭和四二年一二月二八日付でした更正処分及び過少申告加算税賦課決定(但し、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)を取り消す。

二  被告が原告の昭和四〇年分の所得税につき右同日付でした更正処分及び過少申告加算税賦課決定(但し、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)のうち所得金額三、一二八、〇六九円を超える部分を取り消す。

三  被告が原告の昭和四一年分の所得税につき右同日付でした更正処分及び過少申告加算税賦課決定のうち所得金額八、九六九、三八一円を超える部分を取り消す。

四  原告のその余の請求を棄却する。

五  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告、その余を被告の各負担とする。

事  実<省略>

理由

一  被告主張のとおりの営業をしていた原告が本件係争各年分の所得税につき被告から推計による本件各課税処分を受けたことは、当事者間に争いがない。

二  <証拠略>によれば、被告の所部係官が昭和四二年九月頃から原告の本件係争各年分の所得税調査に着手し、原告に対し、再三、原告の提出した右各年分の確定申告書記載の所得金額の計算内容の説明を求めるとともに、その内容を明らかにする帳簿書類や原始記録の呈示を求めたが、これに対し、原告は、収入金額、仕入金額、仕入先等について実額計算が可能な程度の具体的な説明をしなかつたことが認められ、また、原告が、帳簿書類を備え付けておらず、伝票等の原始記録も保存していない旨主張して、一切呈示しなかつたことは、当事者間に争いがない。

右の事実によれば、原告の本件係争各年分の所得金額を実額で把握することが困難であつたものといわざるをえず、これを推計により認定する必要性があつたことは明らかである。

ところで、推計課税が適法であるためには、採用した推計方式自体が合理的であること及び推計の基礎とした資料の選択が合理的であることが必要であるが、被告が本訴において主張する推計方法は、おおむね原告の取引先に対する反面調査及び原告本人の申立てにより、原告の経営する各飲食店の主要な原材料である麺玉、米、酒類等飲物、肉、野菜等の各仕入数量を把握し、これを基礎にして食数又は本数計算を行い、これに一食又は一本当たりの売価を乗じて売上金額を推計し、右売上金額に同業者の平均売上原価率及び一般経費率を乗じて売上原価及び一般経費を算出し、これと特別経費の合計額を売上金額から控除することによつて所得金額を求めたものであるから、基礎たる数値に誤りがない限りは、一般的には右推計は一応合理的なものであるというべきである。

原告は、右推計方法につき、被告が処分時にした推計方法とは異なるから、これをもつて処分を根拠づけることは許されないと主張する。しかしながら、課税処分取消訴訟の審判の対象は、当該処分の違法性一般であり、実体的には、当該処分の認定した課税標準又は税額が過大であるか否かによつて処分の適否が決せられるのであつて、右課税標準又は税額を認定するための推計方法などは単なる攻撃防禦方法にすぎないと解されるから、推計課税を争う訴訟において、課税庁が当該処分の適法性を理由づけるため処分時とは異なる推計方法を主張することは、なんら妨げられないものというべきである。

三  本件の争点は、係争各年を通じ各店舗ごとに多岐にわたつているが、大部分に共通する主要な争点はほぼ次の五点に要約することができる。

1  売上金額の算定につき従業員による事業用消費分を加算することの是非

2  右事業用消費の対象品目及び数量

3  各品目の売上単価

4  売上原価及び一般経費の算定に用いた同業者率の合理性

5  従業員に対する賞与支給の有無

そこで、以下においては、まず右の各点について検討したうえ、係争各年ごとの所得金額の算定をみることとする。

1  事業用消費分を売上金額に加算することの是非について

被告は、御飯類の売上金額を算定するにつき、原告が従業員に対する食事として支給した御飯類の年間の消費食数に原告申立てによる一食当たりの価額五〇円を通じて事業用消費分の金額を算出し、これを売上金額に算入している。

一般的にいえば、右のような事業用消費分についての会計処理としては、仕入原価でその消費した日の属する年分の売上金額に算入する一方、その仕入原価をもつて売上原価とし、更に、右消費分は従業員に対する現物給与であるから、これを特別経費として計上するという方法が考えられるが、必ず売上金額及び売上原価に事業用消費分を算入しなければならないものではなく、売上金額及び売上原価の双方から事業用消費分を除外し、外部に対する販売分についてのみ売上金額及び売上原価を計上し、事業用消費分は特別経費として処理することもまた可能である。この二つの方法は、売上原価を実額によつている場合には、いずれをとつても所得計算上同じ結果となるが、本件におけるように同業者の売上金額に対する売上原価の平均比率によつて売上原価を算出している場合には、無視しえない違いを生ずる。なぜならば、事業用消費分と外部販売分とでは原価率が異なる。(前者では一〇〇パーセント)のであるから、もし右同業者の平均売上原価率がそれぞれの業者における事業用消費分を除外して算出されたものである場合には、右同業者率を事業用消費分を含んだ原告の売上金額に乗ずるとすれば、原告の売上原価は実際よりも低く算定され、所得を過大に評価されることになるからである。

そこで、本件で用いられている別表四、五、九、一六の各同業者の平均原価率をみると、<証拠略>によれば右原価率は、原告と同業の個人事業者のうち、収支計算の明らかな者を抽出して作成されたものであるが、右抽出同業者は青色申告者だけに限られず、白色申告者でも申告書等から売上金額、売上原価、差引所得の区別が可能である者を含んでいることが認められ、これら同業者のすべてが事業用消費分を仕入原価で売上金額に計上するという会計処理を行つていると認めるべき証拠はない(被告は、右のような会計処理が慣行であると主張するが、これを認めるに足りる的確な証拠はない)。したがつて、このように、事業用消費分を売上金額に算入しているかどうか確定しがたい同業者の平均売上原価率を原告の事業用消費分を含んだ売上金額に乗じて所得金額を算出することは、前記のとおり相当の誤差を生ずることが予測されるのであり、むしろ、売上金額から事業用消費分を控除したものに右同業者率(但し、単純平均率をとるべきことは後記する。)を乗ずることにより原告の所得金額を算定するのが合理的な推計方法であるというべきである。すなわち、本件の同業者率が事業用消費分を除外して算出されたものであるならば、右の方法による推計はまさに適切なものとなるのであるし、仮に一部の同業者につき事業用消費分を売上金額及び売上原価に含めて算出されたものであるとしても、事業用消費分については原価率一〇〇パーセントであるから、事業用消費分を除外した原告の売上金額に右原価率を乗ずることは、原告にとつて不利な結果になるものでないことは計数上明らかだからである。

以上により、本件においては事業用消費分を売上金額に算入すべきではない。

2  事業用消費の対象品目及び数量について

(一)  まず、事業用消費があつたことに争いのない御飯類の従業員一食当たりの米の消費量につき判断するに、外部に販売する場合の一食当たりの使用量が八勺であることは当事者間に争いがないが、経営者が従業員に対し食事を支給するときの消費量は販売分の使用量よりも若干多いのが通常であり、このことと<証拠略>の結果によれば、右消費量は一合であると認めるのが相当である。被告は、<証拠略>の記載を根拠に右消費量を八勺であると主張するのであるが、<証拠略>の米の一食当たりの消費量が八勺であるとの記載は、<証拠略>の記載自体から明らかなように、外部に販売する場合と従業員に支給する場合とを区別しない質問に対し答えたものであり、従業員に支給する場合を明確に意識したうえでのものとはいえず、また、<証拠略>の仕入れた米の一〇パーセントが従業員用にまわるとの記載についても、各店舗ごとに仕入量や従業員数が異なるにもかかわらず、一律に仕入量の一定割合が従業員の食事にあてられたとの申立ては不合理なものというべきであるから、いずれも採用するに足りず、他に前記認定に反する証拠はない。そして、<証拠略>より認められる各店舗の従業員数は次表のとおりであり、また、一日の従業員一人当たりの事業用消費食数が三食であること、事業用消費の日数か、渋谷ランチ(分店)、栄来亭(恵比寿店)、栄来亭(大橋店)については本件係争各年を通じそれぞれ三六五日であること、栄来亭(三田店)、東京苑については昭和四一年分中にいずれも一八二日であることは、原告が明らかに争わず自白したものとみなすべきであるから、各店舗の一年当たりの米の事業用消費量は次表のとおりとなる。

(米の事業用消費量)

店舗名

従業員数(人)

米の事業用消費量(斗)

渋谷ランチ(分店)

一六

一七五・二〇

栄来亭(恵比寿店)

八七・六〇

栄来亭(大橋店)

六五・七〇

栄来亭(三田店)

三八・二二

東京苑

三二・七六

(注) 栄来亭(三田店)、東京苑は昭和四一年分のみ、他は本件係争各年分につき同じ量である。

(二)  原告は、麺類についても事業用消費があつた旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(三)  原告は、更に、酒、ビール、ジユース等飲物について事業用消費分があつたと主張する。

<証拠略>の結果によれば、本件係争各年において、原告は、一週間に一回、営業終了後、食事の際に原告の各店舗(栄荘を除く。)の男子従業員一人につき酒一合程度又はビール一本、女子従業員一人につきジユース等飲物一本をそれぞれ飲むことを認め、現実に消費されたこと、また、毎年二回(暮と正月)、渋谷ランチ(分店)二階で全店舗(栄荘を除く。)の従業員を集めて忘年会と新年会を催し、その際、宴会一回につき酒は一升びん三本、ビールは四八本程度を消費したことが認められ、右認定に反する証拠はない(なお、本件の審査請求時における原告からの意見聴取書(<証拠略>)には、従業員一人につき一か月五、〇〇〇円程度の食費を出していたとの記載があるのみで、事業用消費に関する具体的記述がないが、それは質問事項との関係によるものであり、事業用消費がなかつたことまでを述べている趣旨でないことは、記載全体から看取しうるところである。)。したがつて、<証拠略>により認められる各店舗の男女従業員数を基礎にして年間の酒類等飲物の事業用消費量を計算すると、次表のとおりである。

店舗名

従業員数(人)

酒(升)

ビール(本)

ジユース等(本)

渋谷ランチ(分店)

一六

男一一

女五

二六・〇

三一二

二六〇

宴会用

六・〇

宴会用

九六

宴会用

栄来亭(恵比寿店)

男六

女二

一五・六

一五六

一〇四

栄来亭(大橋店)

男四

女二

一五・六

五二

一〇四

栄来亭(三田店)

七全部男

一三・〇

五二

東京苑

男三

女三

五・二

二六

七八

(注) 栄来亭(三田店)、東京苑は昭和四一年分(一八二日)のみ、他は本件係争各年分共通

(四)  東京苑の事業用消費の有無についてみると、<証拠略>によれば、原告は右店舗の従業員六人に週一回、焼肉を一人につき二〇〇グラムずつ副食として消費することを認め、現実に消費されたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

3  各品目の売上単価について

(一)  麺類の平均売価については、昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)及び栄来亭(三田店)を除き、当事者間に争いがない。

いずれも<証拠略>によれば、昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)の各品目ごとの売価、その品目の販売数量に占める割合は別表七のとおりであり、栄来亭(三田店)のそれは別表一三のとおりであることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

したがつて、昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)の麺類の平均売価は八〇・三円、栄来亭(三田店)のそれは五七・五円となる。

(二)  御飯類の平均売価について検討すると、昭和四一年分の東京苑の平均売価が一五七・五円であつたことは、当事者間に争いがない。

<証拠略>によれば、被告は、昭和三九年、昭和四〇年分の渋谷ランチ(分店)及び栄来亭(恵比寿店、大橋店)の御飯類の平均売価を別表三のとおり、昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)のそれを別表八のとおり、同年分の栄来亭(恵比寿店、大橋店、三田店)のそれを別表一一のとおり認定したが、右各平均売価は、一〇種類以上の「御飯の部」の料理品目の中から、原告の申立てにより、よく売れるカレーライス等の主要六品目を抽出し、原告の申立てどおり、その品目の販売数量に占める割合、売上単価を認定して算出されたものであること、右算出にあたりライスのみの販売は考慮されていないが、ライスのみの販売量は、米の仕入量の五パーセント程度で、さしたる割合を占めるものではなく、また、御飯類のなかでライスの価額の倍以上もする比較的高価な五目焼飯、オムライス等が平均売価算定の基礎にされていないことが認められる。これらの事実によれば、被告が選定した前記各別表記載の主要六品目及び被告が認定したその品目の販売数量に占める割合、売上単価(但し、玉子丼の価額は除く。)は、おおむね御飯類の平均売価を算定するうえで適切なものということができ、被告がライスのみの販売を各平均売価算定の過程で考慮しなかつたからといつて、原告主張のように各平均売価を実際の額以上に算定したことになるものではないが、ただ、別表三及び八のうち玉子丼と親子丼が同一価格とされている点については、一般に玉子丼が親子丼より安価であるのが通常であり、このことと<証拠略>によれば、別表三の玉子丼の価額は八〇円、別表八の玉子丼の価額は一〇〇円とすべきであることが認められ、これに反する<証拠略>の記載は信用しがたい。

したがつて、右の点の修正を加えたうえで被告主張の方式により御飯類の平均売価を算出すると、次表のとおりである。

(御飯類の平均売価) (単位は円)

店舗名

年分

渋谷ランチ

(分店)

栄来亭

(恵比寿店)

栄来亭

(大橋店)

栄来亭

(三田店)

東京苑

39

八八

八八

八八

40

八八

八八

八八

41

一〇八

九二

九二

九二

一五七・五

(争いない)

(三)  酒類等飲物の売上単価のうち、昭和三九年及び昭和四〇年分のものについては、渋谷ランチ(分店)の酒銚子一本の売上単価を除き、当事者間に争いがない。右両年分の渋谷ランチ(分店)の酒の売上単価についてみるに、同年分の栄来亭(恵比寿店、大橋店)の酒の単価が一〇〇円であること(争いがない。)と、<証拠略>の結果を合わせると、右売上単価は両年分とも一〇〇円であつたことが認められる。これと異なる<証拠略>の記載(酒は銚子一本一二〇円ないし一三〇円で売つているとの原告申立部分)は具体性を欠き、右認定を動かすに足りない。

次に昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)及び栄来亭(恵比寿店、大橋店、三田店)の売上単価につき検討するに、<証拠略>によれば、酒は一五〇円、ビールは一八〇円、ジユース等飲物は六〇円であつたことが認められ、右認定に反する<証拠略>の結果は信用しがたく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

更に、東京苑についてみると、<証拠略>に右に認定した他の店舗の単価を合わせ考えれば、同店の売上単価は酒が一五〇円、ビールが一八〇円であつたものと認められ、右認定に抵触する<証拠略>の結果はいずれも信用しがたく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

以上の結果を表にすると次のとおりである。

(酒類等飲物の売上単価) (単位は円)

種類

店舗名

年分

渋谷ランチ

(分店)

栄来亭

(恵比寿店)

栄来亭

(大橋店)

栄来亭

(三田店)

東京苑

酒(1級)

39

一〇〇

一〇〇

(争いなし)

一〇〇

(争いなし)

40

一〇〇

一〇〇

(争いなし)

一〇〇

(争いなし)

41

一五〇

一五〇

一五〇

一五〇

一五〇

ビール

39

一五〇

(争いなし)

一五〇

(争いなし)

一五〇

(争いなし)

40

一五〇

(争いなし)

一五〇

(争いなし)

一五〇

(争いなし)

41

一八〇

一八〇

一八〇

一八〇

一八〇

ジユース等飲物

39

五〇

(争いなし)

五〇

(争いなし)

五〇

(争いなし)

40

五〇

(争いなし)

五〇

(争いなし)

五〇

(争いなし)

41

六〇

六〇

六〇

割合計算

割合計算

4  売上原価率及び一般経費率の合理性について

被告は、原告の本件係争各年分の売上原価及び一般経費を推計するにあたり、各店舗の売上金額に、昭和三九年分については別表四、昭和四〇年分については別表五、昭和四一年分(東京苑を除く。)については別表九、同年分の東京苑については別表一六、の同業者の平均売上原価率及び一般経費率を乗じて算出しているが、<証拠略>によれば、右別表四、五、九の同業者率を得るについては、昭和三九年ないし昭和四一年に渋谷税務署管内に事業所を有し、主として中華そばその他の中華風麺類及び簡単な中華料理を調理し、その場所で飲食販売することを主たる事業とし、継続して事業を行つているもので収支計算の明らかな個人事業者全員の売上金額、売上原価、売上利益、一般経費(遊興飲食税を除く。)を被告が調査し、その結果、右抽出基準に該当した同業者は別表四の九名、別表五の一二名、別表九の一六名であつたので、その青色申告決算書又は収支明細書の記載により売上金額等を右各別表記載のとおり求め、これを基礎に同業者率を算定したこと、また、別表一六の同業者率を得るについては、渋谷税務署管内及びターミナル駅を控えた繁華街である渋谷と類似する場所を管轄する淀橋、下谷、豊島各税務署管内において朝鮮料理業を営む個人事業者のうち、昭和四一年分につき収支計算の明らかなもので次の条件に該当する者、すなわち、<1>暦年事業を継続しているもので、かつ、有資格のもの(但し、年の中途において転業したもの及び業態の変更したものは除く。)、<2>調査の結果、申告是認、修正申告是認並びに更正又は決定処分を行つたもの(但し、更正又は決定処分を行つたもののうち、国税通則法の規定に基づく不服申立て期間及び出訴期間を経過していないもの並びに当該処分に対して不服の申立てがなされ現在審理中のもの又は訴訟係属中のものは除く。)の売上金額、売上原価、差益金額、一般経費等を調査したところ、渋谷税務署管内には該当者がなかつたが、その他の税務署管内で右抽出基準に該当した同業者は別表一六の八名であつたので、その青色申告決算書等の記載により売上金額等を同表記載のとおり求め、これを基礎に同業者率を算定したことが認められる。

右認定の事実によると、同業者の抽出基準に合理性があり、その抽出には被告の恣意の介入する余地がなく、その抽出数は同業者各人の個別性を平均化するに足るものといえるので、右調査結果によつて同業者率を算定すること自体は合理的なものというべきである。原告は、抽出同業者には小規模業者が多いこと並びに原告は各店舗の営業の監督が十分にできなかつたことの二点をあげて、右同業者の調査結果によることが不当である旨主張するけれども、小規模な業者であれば一般に売上原価及び一般経費の売上金額に占める割合が大規模な業者より低くなるとは一概にいえず(むしろ、大量仕入等により大規模業者の売上原価率が小規模業者に比較し、低くなることもありうる。)、また、原告自身が各店舗を十分に監督できなかつたとしても、それによつて原告の各店舗の売上原価率、一般経費率が同業者より特に高くなつたと認めるに足りる証拠はなく、結局、原告の右主張は採用しがたい。

ところで、前記各別表をみると、被告は、前記調査結果から同業者率を算出するにあたり、各年分ごとに抽出同業者全員の売上金額、売上原価、一般経費の各合計を算定し、売上原価の合計を売上金額の合計で除することにより平均売上原価率を、一般経費の合計を売上金額の合計で除することにより平均一般経費率をそれぞれ算出している。しかしながら、右の同業者率算定の方法は、いわゆる加重平均であつて、このような算定方法によれば、売上金額の多い同業者の平均率に占める比重、影響が大きくなる結果が生ずるが、同業者の平均率を算定するうえでは、このような各同業者の売上金額の多寡を考慮することは原則として相当でないものというべきであり、個々の同業者ごとに売上原価率及び一般経費率を算定し、それを単純平均することにより平均売上原価率及び平均一般経費率を算出するほうが、特定の同業者の特殊な要素の支配する余地が少なく、より合理的な方法であるというべきである。

そこで、前記各別表の数値を基礎に単純平均の方法により同業者の平均売上原価率及び平均一般経費率を計算すると、次のとおりとなる。

(単位はパーセント)

均平率

年分

平均売上原価率

平均一般経費率

昭和三九年分

四七・四一

一五・一七

昭和四〇年分

四七・〇七

一七・三〇

昭和四一年分

(東京苑を除く)

四三・九七

一五・四三

(東京苑)

五〇・六九

一四・二八

(注) パーセントの計算は小数点三位において四捨五入した。

5  従業員賞与支給の有無について

原告は、本件係争各年中に栄荘を除く全店舗の従業員に対し、暮の二回給与の半月分を賞与として支給したと主張するが、これにそう<証拠略>に照らして措信するに足りず、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。

四  昭和三九年分の所得金額

〔渋谷ランチ(分店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺類の主材料である麺玉の仕入額は一、〇九六、二七〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が四、〇六〇貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(当事者間に争いがない。以下この場合を単に「争いがない。」とする。)を乗じて売上食数一〇一、五〇〇を算出し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗ずると、麺類の売上金額は六、〇九〇、〇〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

米の仕入数量四一七斗(争いがない。)から前記三2(一)で認定した事業用消費分一七五・二〇斗を差し引き、ここれを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数三〇、二二五を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価八八円を乗ずると、御飯類の売上金額は二、六五九、八〇〇円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が二六五、九三〇円、ビールの仕入額が二、四一〇、三八〇円、ジユース等飲物の仕入額が二三六、九六〇円であることが認められ、これらから換算した仕入数量が、酒が一級一升びんで四一二本、ビールが二〇、九五九本、ジユース等飲物が六、七七〇本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これらから、前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒一升びん三八〇本、ビール二〇、五五一本、ジユース等飲物六、五一〇本となるが、<証拠略>によれば、原告の店舗では酒一升から銚子一二本をとつていたことが認められる(これに反する<証拠略>の結果は信用しがたい。)ので、酒の販売量についてはこの割合で銚子の本数に換算したうえ(以下の各店舗の場合にも同様の換算をする。)、それぞれにつき前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は四五六、〇〇〇円、ビールの売上金額は三、〇八二、六五〇円、ジユース等飲物の売上金額は三二五、五〇〇円、合計三、八六四、一五〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

<証拠略>によれば、総売上金額のうち、一品料理の売上金額が一割であり、一品料理以外の売上金額が九割であることが認められ、右認定に反する<証拠略>の結果は信用しがたい。したがつて(一)(二)(三)の売上金額の合計額に九分の一を乗ずると、一品料理の売上金額は一、四〇一、五五〇円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計一四、〇一五、五〇〇円に、前記三4で認定した平均売上原価率四七・四一パーセントを乗ずると、売上原価は六、六四四、七四九円となる。

3  一般経費

総売上金額一四、〇一五、五〇〇円に、前記三4で認定した平均一般経費率一五・一七パーセントを乗ずると、一般経費は二、一二六、一五二円となる。

原告は、右認定の一般経費額では従業員募集の広告代金にその主張のような多くの額をかけることができないはずである旨主張するので、検討するに、<証拠略>によれば、原告は、読売新聞に掲載した従業員募集広告代金として、昭和三九年に五二八、〇〇〇円、昭和四〇年に六三一、四〇〇円、昭和四一年に一、〇二八、〇〇〇円を支払つたことが認められるが、右広告が渋谷ランチ(分店)のためのみになされたと認めるに足りる証拠はない。もつとも、右<証拠略>中には、各宛人として「渋谷ランチ様」との記載があるが、<証拠略>によれば、右の「渋谷ランチ様」とは原告自身のことを指し、渋谷ランチ(分店)という特定の店舗を指すものではないことが認められる。したがつて、右広告代金は原告の経営する全店舗の従業員募集のために行われたものとみるのが相当であつて、のちに認定する他の店舗の一般経費額をも加えた額からは優に右広告代金を支出できるものというべきである。

4  特別経費

(一)  雇人費

原告が従業員に対し盆、暮に賞与を支給したとの事実を認めがたいことは前記三5で判断したとおりである。そして、右賞与として主張されている額を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額が五、四一二、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。この給与の額に<証拠略>により認められる常用労働者賃金指数九一・七パーセントを乗すると、雇人費は四、九六二、八〇四円となる。

(二)  減価償却費

<証拠略>によれば、同店の店舗用建物の建築価額(取得価額)は一、二五〇、〇〇〇円であることが認められ、これに反する<証拠略>に照らし信用するに足りない。

そこで、右建築価額(取得価額)一、二五〇、〇〇〇円を基礎に減価償却費を算定するに、原告が減価償却の方法について届出をしていないことは弁論の全趣旨より明らかであるから、定額法によることになり、<証拠略>によれば右店舗建物の構造は木造であることが認められ、また、用途が飲食店用であることは当事者間に争いがないから、耐用年数は二七年であり、これに相当する償却率は〇・〇三七であるから、これを前記建築価額から一〇パーセント相当額を控除した残額一、一二五、〇〇〇円に乗ずると、減価償却費は四一、六二五円となる(昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法一〇条の三、昭和四〇年政令第九六号による改正前の所得税法施行規則一〇条、一二条の一三、一二条の一五、昭和四〇年大蔵省令第一五号による改正前の固定資産の耐用年数等に関する省令の別表一及び別表一〇)。

なお、原告は、同店及び後記栄来亭(恵比寿店、大橋店)の減価償却額に関する被告の主張の変更は民訴法一三九条一項により却下すべきであると主張するが、訴訟の経過にかんがみ、右主張の変更は訴訟の完結を遅延せしめるものとはいえないから、原告の右主張は採用しない。

(三)  支払地代・家賃

原告が店舗の敷地の賃料一七二、八〇〇円を支払つたことについては当事者間に争いがない。

また、<証拠略>によれば、原告は従業員の宿舎の家賃として一一三、二〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はない。被告は、右支払家賃は他の同業者においても事業遂行上等しく負担している一般的な経費(福利厚生費的なもの)であるから、被告が算定した一般経費の中にすでに含まれている旨主張する。しかしながら、原告の同業者が従業員のために宿舎を借りあげていることが一般的であり、その支払家賃が前記同業者率作成のため被告の抽出した各同業者(別表四、五、九、一六)の一般経費欄に含まれていると認めるに足りる証拠はない。

したがつて、前記敷地の賃料一七二、八〇〇円と右支払家賃一一三、二〇〇円の合計二八六、〇〇〇円を特別経費に算入すべきである。

(四)  支払利息

原告が渋谷信用金庫からの借入金に対する利息一、七二一、三三七円及び港信用金庫からの借入金に対する利息七六二、〇二二円を支払つたことについては、原告は明らかに争わないので自白したものとみなすべきである。

原告は更に同和信用組合からの借入金に対する支払利息七一四、三〇五円も特別経費に算入すべきであると主張する。しかし、<証拠略>によれば、原告が同和信用組合にその主張の額の借入利息を支払つたことが窺えないではないが、<証拠略>によれば、原告は審査請求時において、担当協議官であつた右内田に対しいつたんは右借入金の利息支払明細書を提出したものの、右借入金の使途及び事業との関連性を具体的に説明できず、結局撤回したことが認められ(右認定に抵触する<証拠略>の結果は信用しがたい。)、また、本訴における原告の主張及び全証拠によるも右使途はなんら具体的に明らかにされていないことに徴すると、右支払利息は原告の事業との関連性が認められない支出とみるほかはなく、必要経費には算入しえないものというべきである。

したがつて、特別経費に算入されるべき支払利息は二、四八三、三五九円である。

(五)  遊興飲食税

遊興飲食税一〇、〇九〇円が特別経費に算入されることについては、当事者間に争いがない。

〔栄来亭(恵比寿店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺類の主材料である麺玉の仕入額は六一三、八七〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が二、二七三貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない)を乗じて売上食数五六、八二五を算出し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗すると、麺類の売上金額は三、四〇九、五〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

米の仕入数量三八二斗(争いがない。)から前記三2(一)で認定した事業用消費分八七・六〇斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数三六、八〇〇を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価八八円を乗ずると、御飯類の売上金額は三、二三八、四〇〇円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が四九九、六九〇円、ビールの仕入額が二、一四八、二六〇円、ジユース等飲物の仕入額が一〇四、七一〇円であることが認められ、これらから換算した仕入数量が酒が一級一升びんで七七四本、ビールが一八、六八〇本、ジユース等飲物が二九九一本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これから前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん七五八・四本(銚子九、一〇〇・八本)、ビール一八、五二四本、ジユース等飲物二、八八七本となるので、これに前記三3(三)の各売上単価を乗すると、酒の売上金額は九一〇、〇八〇円、ビールの売上金額は二、七七八、六〇〇円、ジユース等飲物の売上金額は一四四、三五〇円、合計三、八三三、〇三〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の三割であるとの点は、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に七分の三を乗ずると、一品料理の売上金額は四、四九一、八二七円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額一四、九七二、七五七円に前記三4で認定した平均売上原価率四七・四一パーセントを乗ずると、売上原価は七、〇九八、五八五円となる。

3  一般経費

総売上金額一四、九七二、七五七円に前記三4で認定した平均一般経費率一五・一七パーセントを乗ずると、一般経費は二、二七一、三六八円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額が二、八六八、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべく、この給与の額に前記常用労働者賃金指数九一・七パーセントを乗すると、雇人費は二、六二九、九五六円となる。

(二)  減価償却費

<証拠略>によれば、同店の店舗用建物の取得価額は三、〇〇〇、〇〇〇円(内訳は購入価額一、五〇〇、〇〇〇円、改造費一、五〇〇、〇〇〇円)であることが認められ、これに反する<証拠略>は、<証拠略>に照らし信用しがたい。

そこで、右取得価額三、〇〇〇、〇〇〇円を基礎に減価償却費を算定するに、原告が減価償却の方法について届出をしていないことは弁論の全趣旨より明らかであるから、定額法によることになり、<証拠略>によれば右店舗建物の構造は木造であることが認められ、また用途が飲食店用であることは当事者間に争いがないから、耐用年数は二七年であり、これに相当する償却率は〇・〇三七であるから、これを前記認定の取得価額から一〇パーセント相当額を控除した残額二、七〇〇、〇〇〇円に乗ずると、減価償却費は九九、九〇〇円となる(適用法令は前記渋谷ランチ(分店)の場合と同様である。)。

(三)  支払家賃

<証拠略>によれば、原告は従業員宿舎の家賃として六〇、〇〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はないから、これを特別経費に算入すべきである。

〔栄来亭(大橋店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺類の主材料である麺玉の仕入額は四〇四、二九〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が一四九七貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数三七、四二五を算出し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗すると、麺類の売上金額は二、二四五、五〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

米の仕入数量一六三斗(争いがない。)から前記三2(一)で認定した事業用消費分六五・七〇斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数一二、一六二を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価八八円を乗すると、御飯類の売上金額は一、〇七〇、二五六円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が一八九、六〇〇円、ビールの仕入額が一、〇〇九、三二〇円、ジユース等飲物の仕入額が八五、九二〇円であることが認められ、これらから換算した仕入数量が酒が一級一升びんで二九三本、ビールが八、七七六本、ジユース等飲物が二、四五四本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これらから前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん二七七・四本(銚子三、三二八・八本)、ビール八七二四本、ジユース等飲物二、三五〇本となるので、これに前記三3(三)の各売上単価を乗すると、酒の売上金額三三二、八八〇円、ビールの売上金額一、三〇八、六〇〇円、ジユース等飲物一一七、五〇〇円、合計一、七五八、九八〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の一割五分であるとの点は、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に八五分の一五を乗ずると、一品料理の売上金額は八九五、五四一円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額五、九七〇、二七七円に前記三4で認定した平均売上原価率四七・四一パーセントを乗ずると、売上原価は二、八三〇、五〇九円となる。

原告は、同店の裏の寮にいる従業員が勝手に飲み食いしたため売上原価率等が高くなつた旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。

3  一般経費

総売上金額五、九七〇、二七七円に前記三4で認定した平均一般経費率一五・一七パーセントを乗ずると、一般経費は九〇五、六九二円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額が二、〇一〇、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべく、この給与の額に前記常用労働者賃金指数九一・七パーセントを乗すると、雇人費は一、八四三、一七〇円となる。

(二)  減価償却費

<証拠略>によれば、同店の店舗用建物の取得価額は三、〇〇〇、〇〇〇円であることが認められ、これに反する<証拠略>は信用しがたい。

そこで、右取得価額三、〇〇〇、〇〇〇円を基礎に減価償却費を算定するに、原告が減価償却の方法について届出をしていないことは弁論の全趣旨より明らかであるから、定額法によることとなり、<証拠略>によれば右店舗建物の構造は木造であることが認められ、また用途が飲食店用であることは当事者間に争いがないから、耐用年数は二七年であり、これに相当する償却率は〇・〇三七であるから、これを前記取得価額から一〇パーセント相当額を控除した残額二、七〇〇、〇〇〇円に乗ずると、減価償却費は九九、九〇〇円となる(適用法令は前記渋谷ランチ(分店)の場合と同様である。)。

五  昭和四〇年分の所得金額

〔渋谷ランチ(分店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺玉の仕入額は一、九七六、九六〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量か七、一一六貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数一七七、九〇〇を算出し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗ずると、麺類の売上金額は一〇、六七四、〇〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

<証拠略>によれば、米の仕入額は一、三五八、六八〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が七五二斗であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これから前記三2(一)で認定した事業用消費分一七五・二〇斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で乗ずることにより、御飯類の販売数七二、一〇〇を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価八八円を乗ずると、御飯類の売上金額は六、三四四、八〇〇円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が三六九、〇一五円、ビールの仕入額が二、一九八、五二〇円、ジユース等飲物の仕入額が二三八、七二〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が酒が一級一升びんで五四二本、ビールが一九、一一七本、ジユース等飲物が六八二〇本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これから前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん五一〇本(銚子六、一二〇本)、ビール一八、七〇九本、ジユース等飲物六、五六〇本となるので、これに前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は六一二、〇〇〇円、ビールの売上金額は二、八〇六、三五〇円、ジユース等飲物は三二八、〇〇〇円、合計三、七四六、三五〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

昭和三九年分について先に認定したように、同店の一品料理の売上金額は総売上金額の一割であるから、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に九分の一を乗ずると、一品料理の売上金額は二、三〇七、二三八円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額二三、〇七二、三八八円に前記三4で認定した平均売上原価率四七・〇七パーセントを乗ずると、売上原価は一〇、八六〇、一七三円となる。

3  一般経費

総売上金額二三、〇七二、三八八円に前記二4(二)で認定した平均一般経費率一七・三〇パーセントを乗ずると、一般経費は三、九九一、五二四円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額は、前記のとおり五、四一二、〇〇〇円である。

(二)  減価償却費

同店の昭和三九年分について判断したとおり、減価償却費に算入されるべき額は四一、六二五円である(但し、適用法令は昭和四一年法律第三一号による改正前の所得税法四九条、昭和四一年政令第七三号による改正前の所得税法施行令一二〇条、一二三条、一二九条、昭和四一年大蔵省令第三七号による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一、第一〇、第一一)。

(三)  支払地代・家賃

原告が店舗の敷地の資料一八七、二〇〇円を支払つたことについては、当事者間に争いがなく、また、<証拠略>によれば、原告は従業員の宿舎の家賃として一九二、〇〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はない。したがつて、右の合計三七九、二〇〇円を特別経費に算入すべきである。

(四)  支払利息

原告が渋谷信用金庫からの借入金に対する利息一、五二六、三〇四円を支払つたことについては、原告は明らかに争わないので自白したものとみなすべく、また、<証拠略>によれば、原告は港信用金庫からの借入金に対する利息として一、二八四、五七四円を支払つたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

原告は、更に、同和信用組合からの借入金に対する支払利息二、四二〇、四八五円も特別経費に算入すべきであると主張するが、昭和三九年分について先に認定したとおり、右借入金か原告の事業資金にあてられたと認めることができないので、右支払利息は必要経費に算入しえないものというべきである。

したがつて、特別経費に算入されるべき支払利息は二、八一〇、八七八円である。

(五)  遊興飲食税

遊興飲食税一六、二六三円か特別経費に算入されることについては、当事者間に争いがない。

〔栄来亭(恵比寿店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺玉の仕入額は七九九、一三〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が二、八八〇貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数七二、〇〇〇を算出し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗ずると、麺類の売上金額は四、三二〇、〇〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

<証拠略>によれば、米の仕入額は八九九、五六〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が四九八斗であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これから、前記三2(一)で認定した事業用消費分八七・六〇斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数五一、三〇〇を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価八八円を乗ずると御飯類の売上金額は四、五一四、四〇〇円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が四八三、二三五円、ビールの仕入額が一、七三四、八四〇円、ジユース等飲物の仕入額が八八、二〇〇円であることが認められ、これらから換算した仕入数量が酒が一級一升びんで七一〇本、ビールが一五、〇八五本、ジユース等飲物が二、五二〇本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これらから前記三2(二)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん六九四・四本(銚子八、三三二・八本)、ビール一四、九二九本、ジユース等飲物二、四一六本となるので、これに前記三3(三)の各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は八三三、二八〇円、ビールの売上金額は二、二三九、三五〇円、ジユース等飲物の売上金額は一二〇、八〇〇円、合計三、一九三、四三〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の三割であるとの点は、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に七分の三を乗ずると、一品料理の売上金額は五、一五四、七八四円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額一七、一八二、六一四円に前記三4で認定した平均売上原価率四七・〇七パーセントを乗ずると、売上原価は八、〇八七、八五七円となる。

3  一般経費

総売上金額一七、一八二、六一四円に前記三4で認定した平均一般経費率一七・三〇パーセントを乗ずると、一般経費は二、九七二、五九三円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認められないこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額は、前記のとおり二、八六八、〇〇〇円である。

(二)  減価償却費

同店の昭和三九年分について判断したとおり、減価償却費に算入されるべき額は、九九、九〇〇円である(適用法令は、昭和四〇年分の渋谷ランチ(分店)の場合と同様である。)。

(三)  支払家賃

<証拠略>によれば、原告は従業員の宿舎の家賃として六〇、〇〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はないから、これを特別経費に算入すべきである。

〔栄来亭(大橋店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺玉の仕入額は五五二、五六〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が一、九九五貫であることは原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数四九、八七五を算定し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗ずると、麺類の売上金額は二、九九二、五〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

米の仕入数量一六二斗(争いがない。)から前記三2(一)で認定した事業用消費分六五・七〇斗を差し引き、これを一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数一二、〇三七を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価八八円を乗ずると、御飯類の売上金額は一、〇五九、二五六円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、被告は昭和四〇年分の同店の酒類等飲物の仕入額、仕入数量を反面調査によつて把握することができなかつたので、同店における昭和三九年分の麺玉及び米の仕入額合計に対する同年分の酒類等飲物の仕入額の割合と、昭和四〇年分の麺玉及び米の仕入額合計に対する同年分の酒類等飲物の仕入額の割合が同一であるとみて、酒、ビール、ジユース等飲物に分類して仕入額を算出する方法を採用したものであることが認められ、このような方法は合理的な推計方法というべきである。これによると、仕入額は酒が二二九、〇九三円、ビールが一、二一九、五四六円、ジユース等飲物が一〇三、七六四円であると認められ(その計算は被告の主張と同じ。)、これから換算した仕入数量が酒一級一升びんで三三六本、ビール一〇、六〇四本、ジユース等飲物二、九六四本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。このようにして算出した各仕入数量から前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん三二〇・四本(銚子三、八四四・八本)、ビール一〇、五五二本、ジユース等飲物二、八六〇本となるので、これに前記三3(三)の各売上単価を乗ずると、酒の売上金額三八四、四八〇円、ビールの売上金額一、五八二、八〇〇円、ジユース等飲物の売上金額一四三、〇〇〇円、合計二、一一〇、二八〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の一割五分であるとの点は、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に八五分の一五を乗すると、一品料理の売上金額は一、〇八七、四一八円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額七、二四九、四五四円に前記三4で認定した平均売上原価率四七・〇七パーセントを乗ずると、売上原価は三、四一二、三一八円となる。

3  一般経費

総売上金額七、二四九、四五四円に前記三4で認定した平均一般経費率一七・三〇パーセントを乗ずると、一般経費は一、二五四、一五六円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額は、前記のとおり二、〇一〇、〇〇〇円である。

(二)  減価償却費

昭和三九年分について認定したとおり、減価償却費に算入されるべき額は九九、九〇〇円である(適用法令は前記四〇年分の渋谷ランチ(分店)の場合と同様である。)。

六  昭和四一年分の所得金額

原告は、配当所得六五、四〇五円については明らかに争わないので自白したものとみなし、以下、事業所得について検討する。

〔渋谷ランチ(分店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺玉の仕入額は一、六九八、六三〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が五、八五七貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数一四六、四二五を算出し、これに前記三3(二)で認定した麺類の平均売価八〇・三円を乗ずると、麺類の売上金額は一一、七五七、九二七円となる。

(二)  御飯類の売上金額

<証拠略>によれば、被告は昭和四〇年分の同店の米の仕入額について反面調査を行つたが、一〇月分の仕入額が一四八、二〇〇円、一キログラム当たりの仕入額が一三〇円であることが判明したのみであつたので、同月分の仕入額を一二倍して年間仕入額一、七七八、四〇〇円を求め、これから仕入数量を九七七斗と算出したことが認められるところ、右一〇月分の仕入額が他の月分と比較して特に異常な額であつたと認めるに足りる証拠はないのであるから、被告のした右方法による算出は合理的な推計というべきである。そこで、右仕入数量九七七斗から前記三2(一)で認定した事業用消費分一七五・二〇斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数一〇〇、二二五を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価一〇八円を乗ずると、御飯類の売上金額は一〇、八二四、三〇〇円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が四〇〇、八六〇円、ビールの仕入額が二、四四九、二四〇円、ジユース等飲物の仕入額が一八二、三六〇円であることが認められ、これらから換算した仕入数量が酒が一級一升びんで五八九本、ビールが二〇、四一〇本、ジユース等飲物が五、二一〇本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これらから、前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん五五七本(銚子六、六八四本)、ビール二〇、〇〇二本、ジユース等飲物四、九五〇本となるので、これに前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は一、〇〇二、六〇〇円、ビールの売上金額は三、六〇〇、三六〇円、ジユース等飲物の売上金額は二九七、〇〇〇円、合計四、八九九、九六〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

昭和三九年分について認定したとおり、同店の一品料理の売上金額は総売上金額の一割であるから、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に九分の一を乗ずると、一品料理の売上金額は三、〇五三、五七六円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額三〇、五三五、七六三円に前記三4で認定した平均売上原価率四三・九七パーセントを乗ずると、売上原価は一三、四二六、五七五円となる。

3  一般経費

総売上金額三〇、五三五、七六三円に前記三4で認定した平均一般経費率一五・四三パーセントを乗ずると、一般経費は四、七一一、六六九円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額が五、四一二、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。この給与の額に、<証拠略>により認められる常用労働者賃金指数一一〇・五パーセントを乗ずると、雇人費は五、九八〇、二六〇円となる。

(二)  減価償却費

同店の昭和三九年分について判断したところと耐用年数が異なるのみであるので、右耐用年数二二年に相当する償却率〇・〇四六によつて計算すると、減価償却費は五一、七五〇円となる(昭和四二年法律第二〇号による改正前の所得税法四九条、昭和四二年政令第六二号による改正前の所得税法施行令一二〇条、一二五条、一三一条、昭和四三年大蔵省令第二〇号による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一、第一〇、第一一)。

(三)  支払地代・家賃

原告が店舗の敷地の賃料二二四、〇〇〇円を支払つたことについては、当事者間に争いがなく、また、<証拠略>によれば、原告は従業員の宿舎の家賃として一九二、〇〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はない。したがつて、右の合計四一六、〇〇〇円を特別経費に算入すべきである。

(四)  支払利息

原告が渋谷信用金庫からの借入金に対する利息一、三九二、七四七円を支払つたことについては、原告は明らかに争わないので自白したものとみなすべく、また、<証拠略>によれば、原告は港信用金庫からの借入金に対する利息として二、三六一、六四五円を支払つたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

原告は、更に、同和信用組合からの借入金に対する支払利息五、一二四、二七一円も特別経費に算入すべきであると主張するが昭和三九年分について先に認定したとおり、右借入金が原告の事業資金にあてられたものとは認めがたいので、右支払利息は必要経費に算入しえないものというべきである。

したがつて、特別経費に算入されるべき支払利息は三、七五四、三九二円である。

(五)  遊興飲食税

遊興飲食税一七、一四〇円が特別経費に算入されることについては、当事者間に争いがない。

〔栄来亭(恵比寿店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺玉の仕入額は八九六、六〇〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が三〇九一貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数七七、二七五を算出し、これに麺類の平均売価六六円(争いがない。)を乗ずると、麺類の売上金額は五、一〇〇、一五〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

<証拠略>によれば、同店においても、前記昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)の場合と同様、反面調査によつて一〇月分の米の仕入額が七八、〇〇〇円、一キログラム当たりの仕入額が一三〇円であることが判明しただけであつたので、前同様の方法により年間仕入数量を五一四斗と算出したことが認められ、その推計は合理的であるというべきである。この仕入数量から前記三2(一)で認定した事業用消費分八七・六〇斗を差し引き、これを一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより御飯類の販売食数五三、三〇〇を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価九二円を乗ずると、御飯類の売上金額は四、九〇三、六〇〇円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、酒の仕入額が五三三、〇〇〇円、ビールの仕入額が一、七〇二、四〇〇円、ジユース等飲物の仕入額が九七、〇八〇円であることが認められ、これらから換算した仕入数量が、酒が一級一升びんで七八三本、ビールが一四、一八六本、ジユース等飲物が二、七七三本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これらから、前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん七六七・四本(銚子九、二〇八・八本)、ビール一四、〇三〇本、ジユース等飲物二、六六九本となるので、これに前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は一、三八一、三二〇円、ビールの売上金額二、五二五、四〇〇円、ジユース等飲物の売上金額は一六〇、一四〇円、合計四、〇六六、八六〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の三割であるとの点は、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に七分の三を乗ずると、一品料理の売上金額は六、〇三〇、二六一円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額二〇、一〇〇、八七一円に前記三4で認定した平均売上原価率四三・九七パーセントを乗ずると、売上原価は八、八三八、三五三円となる。

3  一般経費

総売上金額二〇、一〇〇、八七一円に前記三4で認定した平均一般経費率一五・四三パーセントを乗ずると、一般経費は三、一〇一、五六五円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認められないこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額は、前記のとおり二、八六八、〇〇〇円である。この給与の額に前記常用労働者賃金指数一一〇・五パーセントを乗ずると、雇人費は三、一六九、一四〇円となる。

(二)  減価償却費

同店の昭和三九年分について判断したところと耐用年数が異なるのみであるので、右耐用年数二二年に相当する償却率〇・〇四六によつて計算すると、減価償却費は一二四、二〇〇円となる(適用法令は昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)の場合と同様である。)。

(三)  支払家賃

<証拠略>によれば、原告は従業員宿舎の家賃として六〇、〇〇〇円を支出したことが認められ、右認定に反する証拠はないから、これを特別経費に算入すべきである。

〔栄来亭(大橋店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、麺玉の仕入額は三八五、二五〇円であることが認められ、これから換算した仕入数量が一、三二八貫であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。これに麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数三三、二〇〇を算出し、これに麺類の平均売価六〇円(争いがない。)を乗ずると、麺類の売上金額は一、九九二、〇〇〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

米の仕入数量一六七斗(争いがない。)から前記三2(一)で認定した事業用消費分六五・七〇斗を差し引き、これを一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数一二、六六二を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価九二円を乗ずると、御飯類の売上金額は一、一六四、九〇四円となる。

(三)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、被告は、同店の酒類等飲物の仕入額、仕入数量を昭和四〇年分と同様に反面調査によつて把握することができなかつたので、昭和四〇年分について採用したと同様の方法により仕入額を酒が一八六、四九六円、ビールが九九二、七九〇円、ジユース等飲物が八四、四七〇円と推計したことが認められ(右推計は合理的というべきである。)、これから換算した仕入数量が酒一級一升びんで二七四本、ビール八、二七三本、ジユース等飲物二、四一三本であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。このようにして算出した各仕入数量から前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん二五八・四本(銚子三、一〇〇・八本)、ビール八、二二一本、ジユース等飲物二、三〇九本となるので、これに前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額四六五、一二〇円、ビールの売上金額一、四七九、七八〇円、ジユース等飲物の売上金額一三八、五四〇円、合計二、〇八三、四四〇円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の一割五分であるとの点は、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に八五分の一五を乗ずると、一品料理の売上金額は九二四、七六六円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額六、一六五、一一〇円に前記三4で認定した平均売上原価率四三・九七パーセントを乗ずると、売上原価は二、七一〇、七九九円となる。

3  一般経費

総売上金額六、一六五、一一〇円に前記三4で認定した平均一般経費率一五・四三パーセントを乗ずると、一般経費は九五一、二七七円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認められないこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四〇年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額は、前記のとおり二、〇一〇、〇〇〇円である。この給与の額に前記常用労働者賃金指数一一〇・五パーセントを乗ずると、雇人費は二、二二一、〇五〇円となる。

(二)  減価償却費

同店の昭和三九年分について判断したところと耐用年数が異なるのみであるので、右耐用年数二二年に相当する償却率〇・〇四六によつて計算すると、減価償却費は一二四、二〇〇円となる(適用法令は昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)の場合と同様である。)。

〔栄来亭(三田店)〕

1  売上金額

(一)  麺類の売上金額

<証拠略>によれば、被告は同店の麺玉の仕入れについて反面調査を行つたが、一二月分の仕入額が七一、二九〇円であることしか判明しなかつたことが認められる。このような場合、右仕入額を基礎にして昭和四一年分の仕入額(同店が七月に開業したことは当事者間に争いがないので六か月分の仕入額である。)を推計することは合理的というべきであるが、昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)、栄来亭(恵比寿店、大橋店)の米の仕入額を月ごとに示している<証拠略>によると、右各店においては、一二月は七月から一二月までの六か月分の平均に比較して次表のとおり平均七・二パーセント多く仕入れていることが認められるので(被告は右平均値を加重平均によつて算出しているが、単純平均によるべきである。)、これと同じ割合を減算して一か月当たりの平均仕入額六六、一五七円を算出し、これを六倍すると仕入額は三九六、九四二円となる。そこで、右仕入額から換算した仕入数量一、三六八貫(但し、一貫当たり仕入額を原告の明らかに争わない例にならい二九〇円とした。)に、麺玉一貫目からとれる食数二五(争いがない。)を乗じて売上食数三四、二〇〇を算出し、これに前記三3(一)で認定した麺類の平均売価五七・五円を乗ずると、麺類の売上金額は一、九六六、五〇〇円となる。

店舗名

<1>七月から一二月までの仕入金額(円)

<2>同上の一か月平均額<1>/6(円)

<3>一二月分の仕入金額(円)

(4)仕入割合<2>/<3>(%)

渋谷ランチ

(分店)

八五九、五六〇

一四三、二六〇

一六六、五四〇

八六・〇

栄来亭

(恵比寿店)

四七七、五三〇

七九、五八八

八五、〇二〇

九三・六

栄来亭

(大橋店)

二一〇、四一〇

三五、〇六八

三五、五四〇

九八・七

右各店舗の仕入割合の平均値

九二・八

(注) 小数点第二位以下四捨五入した。

(二)  御飯類の売上金額

<証拠略>によれば、米の仕入額は三三〇、四九八円であることが認められる。右仕入額から換算した仕入数量一八一斗(但し、米一キログラム当たりの仕入額は原告の明らかに争わない例にならい一三〇円とした。)から、前記三2(一)で認定した事業用消費分三八・二二斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除することにより、御飯類の販売食数一七、八四七を算出し、これに前記三3(二)で認定した御飯類の平均売価九二円を乗ずると、御飯類の売上金額は一、六四一、九二四円となる。

(三)  酒類等飲物

<証拠略>によれば、一日平均の酒の仕入数量は一升びん一・五本、ビールの仕入数量は二四本であることが認められ、右認定に反する<証拠略>の結果は信用しがたい。右各仕入数量に営業日数一五六日(原告はこれを明らかに争わないので自白したものとみなす。)を乗じて総仕入数量を算出し、これらから前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん二二一本(銚子二、六五二本)、ビール三、六九二本となるので、これに前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は三九七、八〇〇円、ビールの売上金額は六六四、五六〇円となる。なお、ジユース等飲物の売上金額が六三、七三七円であることは当事者間に争いがない。したがつて、合計額は一、一二六、〇九七円となる。

(四)  一品料理の売上金額

一品料理の売上金額が総売上金額の一割五分であることは、当事者間に争いがない。したがつて、(一)(二)(三)の売上金額の合計額に八五分の一五を乗ずると、一品料理の売上金額は八三五、五〇三円となる。

2  売上原価

麺類、御飯類、酒類等飲物、一品料理の各売上金額の合計額五、五七〇、〇二四円に前記三4で認定した平均売上原価率四三・九七パーセントを乗ずると、売上原価は二、四四九、一四〇円となる。

3  一般経費

総売上金額五、五七〇、〇二四円に前記三4で認定した平均一般経費率一五・四三パーセントを乗ずると、一般経費は八五九、四五五円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた昭和四一年分の従業員の給与(現物給与分を含む。)の額が一、二三六、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。

(二)  減価償却費

<証拠略>によれば、同店の店舗用建物の造作に係る取得価額は二、〇〇〇、〇〇〇円であることが認められ、これに反する<証拠略>は信用しがたい。そこで、前記渋谷ランチ(分店)の場合などと同様の方法により償却率〇・〇四六によつて計算すると、年間の減価償却費は八二、八〇〇円となるが、営業開始は七月(争いがない。)であるから、更に一二分の六を乗ずると、減価償却費は四一、四〇〇円となる。

(三)  支払家賃

<証拠略>によれば、原告は昭和四一年五月一日以降右杉浦から店舗を借り受け、同年五月分は三〇、〇〇〇円、六月分以降は毎月五五、〇〇〇円の家賃(年間合計四一五、〇〇〇円)を支払つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。また、<証拠略>によれば、原告は従業員の宿舎の家賃として昭和四一年六月以降、合計一五四、〇〇〇円支払つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

被告は、右各支払家賃につき、昭和四一年七月の開業前の分は開業費として繰延資産となるから、その全額が同年分の必要経費にはならない旨主張する。しかしながら、当時の所得税法二条一項二〇号によれば、繰延資産とは、事業所得等を生ずべき業務に関して個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいい、これを受けた同法施行令七条一項一号は、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用を開業費として挙げているところ、本件において、原告が支出した前記支払家賃のごときは、開業前の月の分であつても、その支出の効果が将来に及ぶものとはいえず、また、経常費的性格が強く特別に支出したものともいえないから、繰延資産として会計処理をすべきものには含まれないというべきである。したがつて、右支払家賃の全額五六九、〇〇〇円を特別経費に算入すべきである。

〔東京苑〕

1  売上金額

(一)  焼肉類の売上金額

<証拠略>によれば、焼肉の主材料である肉の仕入額は九一〇、七九四円であることが認められる。これから、<証拠略>により認められる肉の目べり分一割(これに反する<証拠略>の結果は信用しがたい。)及び御飯類の素材としての使用分一割(争いがない。)を控除した額七二八、六三五円を焼肉一人前の肉の使用量一〇〇グラムの価額八七円(争いがない。)で除して売上食数八、三七五を算出し、右売上食数から、前記三2(四)で認定した事業用消費分を差し引き、これに焼肉一人前の平均売価二〇〇円(争いがない。)を乗ずると、焼肉の売上金額は一、六一二、六〇〇円となる。

次に臓物焼の売上金額についてみるに、<証拠略>によれば、被告は、前記三4の同業者率を求めるのに用いた別表一六記載の同業者のうちから、肉ものの売上又は仕入数量に対する臓物ものの売上又は仕入数量の割合が計算できるものとして別表一四の四名を抽出し、これらの者の焼肉に対する臓物焼の平均売上割合五八パーセントを原告の前記焼肉の売上金額に乗じて臓物焼の売上金額を算出していることが認められる。しかしながら、右四名のうち、BとOについてはA、Dと数値上顕著な開きがあり、業態を異にしていることも考えられるので、機械的にこれらを平均して売上割合を算出しこれに依拠することは妥当でなく、焼肉の売上金額に対する臓物焼の売上金額の割合は二割前後であるとする<証拠略>の結果とA、Dについての調査結果とを合わせ考えれば、東京苑についての右割合は二五パーセントとみるのが相当である。したがつて、これによつて計算すると、臓物焼の売上金額は四〇三、一五〇円となり、これに焼肉の売上金額を加えた合計額は二、〇一五、七五〇円となる。

(二)  御飯類の売上金額

<証拠略>によれば、一日当たりの米の平均仕入数量は二斗であることが認められ、右認定に反する<証拠略>の結果は信用しがたい。これに営業日数一五六日(原告はこれを明らかに争わないので自白したものとみなす。)を乗じて仕入数量三一二斗を算出し、これから前記三2(一)で認定した事業用消費分三二・七六斗を差し引き、これを販売用一食当たりの米の使用量八勺(争いがない。)で除すると、販売食数は三四、九〇五となる。そして、右販売食数の二割が御飯類以外にまわること(ライスのみで販売されること)、及びライスの一食当たりの販売価額が五〇円であり、ライスを除いた御飯類の平均売価が一五七・五円であることは、当事者間に争いがないので、右販売食数の二割に五〇円を乗じたものと残り八割に一五七・五円を乗じたものとを合算すれば、御飯類の売上金額は、四、七四七、〇八〇円となる。

(三)  スープ、漬物類の売上金額

スープ、漬物類の材料である野菜等の仕入が一日当たり三、〇〇〇円ないし三、五〇〇円であることは、当事者間に争いがない。したがつて、一日平均仕入額を三、二五〇円として、これに営業日数一五六日を乗ずると、仕入額は五〇七、〇〇〇円となり、前記認定の肉の目べり分一割相当額九一、〇七九円をこれに加えると、スープ、漬物類の材料仕入総額は五九八、〇七九円となる。また、<証拠略>によれば、右仕入総額は売上の七割(粗利は三割)であることが認められるから、右仕入総額にその七分の三を加えると、スープ、漬物類の売上金額は八五四、三九八円となる(仕入れた野菜等の全部がスープ、漬物類の材料になるものではないとの原告の主張については、これを具体的に認めうる証拠はない。)。

(四)  酒類等飲物の売上金額

<証拠略>によれば、一日当たりの酒の平均仕入数量は一級一升びん二・五本であることが認められ、右認定に反する<証拠略>の結果は信用しがたい。また、ビールの一日当たりの仕入数量が四八本であることは、当事者間に争いがない。これに営業日数一五六日を乗じて算出した仕入数量から前記三2(三)で認定した各事業用消費分を差し引くと、酒が一升びん三八四・八本(銚子四、六一七・六本)、ビール七、四六二本となるので、これに前記三3(三)で認定した各売上単価を乗ずると、酒の売上金額は六九二、六四〇円、ビールの売上金額は一、三四三、一六〇円となる。

ジユース等飲物については、弁論の全趣旨によれば、その仕入額について原告の申立てがなく、被告は実額で右仕入額を把握することができなかつたものと認められるので、昭和四一年分の渋谷ランチ(分店)、栄来亭(恵比寿店、大橋店)における酒類等飲物の総売上金額に占めるジユース等飲物の売上金額の平均割合を算出し、この平均割合を東京苑に適用して、同店のジユース等飲物の売上金額を算出することは、合理的な推計方法というべきである。しかしながら、右平均値を算出するにあたつては、被告の採用したような加重平均の方法によるべきではなく、単純平均の方法によることが相当であるから、これによつて前記認定の各店舗の売上額を基礎に右平均値を算出すると、次表のとおり、五・五パーセントとなる。したがつて、東京苑の前記酒、ビールの売上合計額に九四五分の五五を乗じてジユース等飲物の売上金額を計算すると、一一八、四八五円となる(ジユース等飲物について年間七八本の事業用消費分があつたことは前記三5のとおりであるが、右平均値算定の基礎とした酒、ビールの売上金額がすでにそれぞれの事業用消費分を差し引いた数値であることから、ジユース等飲物についても割合計算による差引きが行われたことになるので、重ねて本数による差引はしない。)。

そうすると、酒類等飲物の売上金額の合計は二、一五四、二八五円となる。

店舗名

<1> 酒類等飲物の売上金額(円)

<2> ジユース等飲物の売上金額(円)

<3> ジユース等飲物の割合<2>/<1>(%)

渋谷ランチ

(分店)

四、八九九、九六〇

二九七、〇〇〇

六・一

栄来亭

(恵比寿店)

四、〇六六、八六〇

一六〇、一四〇

三・九

栄来亭

(大橋店)

二、〇八三、四四〇

一三八、五四〇

六・六

右各店舗のジユース等飲物の平均割合

五・五

(注) 小数点第二位以下四捨五入した。

2  売上原価

焼肉類、御飯類、スープ、漬物類、酒類等飲物の各売上金額の合計額九、七七一、五一三円に前記三4で認定した平均売上原価率五〇・六九パーセントを乗ずると、売上原価は四、九五三、一八〇円となる。

3  一般経費

総売上金額九、七七一、五一三円に前記三4で認定した平均一般経費率一四・二八パーセントを乗ずると、一般経費は一、三九五、三七二円となる。

4  特別経費

(一)  雇人費

証拠上認めがたいこと前記三5のとおりである賞与分を除いた従業員の給与(現物給与分を含む。)の額が一、一七〇、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。

(二)  支払家賃

<証拠略>によれば、原告は昭和四一年六月以降右塚田から店舗を借り受け、同年六月分は五六、〇〇〇円、七月分以降は毎月一一二、〇〇〇円の賃料を支払つたことが認められ、右合計額は七二八、〇〇〇円となる。原告は<証拠略>の記載を根拠に店舗の支払賃料は八五四、〇〇〇円であると主張するが、右の認定に用いた証拠によれば、右領収書記載の金額には一般経費に算入されるべき街灯料、水道料等の家賃以外の雑費が含まれていることが認められるので(前記<証拠略>中これに反する部分は信用しがたい。)、右の記載は前記認定を妨げるものではなく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

また、<証拠略>によれば、原告は従業員宿舎の家賃合計八四、〇〇〇円を支払つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。被告は、右のうち開業前の分は繰延資産である旨主張するが、右主張を採用しがたいことはすでに述べたとおりである。

したがつて、右の合計八一二、〇〇〇円が特別経費に算入されるべきである。

(三)  遊興飲食税

遊興飲食税五、七九〇円を特別経費に算入することについては、当事者間に争いがない。

〔栄荘〕

1  収入金額

同店の収入金額が三七八、〇〇〇円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。

2  一般経費

一般経費が九一、〇九八円であることは、原告の明らかに争わないところであるから自白したものとみなすべきである。

3  特別経費

(一)  雇人費

同店の開業した昭和四一年六月以降の雇人費が一四〇、〇〇〇円であることは、原告の認めるところである。

原告は、開業前の同年一月分から従業員に賃金を支払つていると主張するが、開業前に従業員を雇用していたことを認めるに足りる証拠はない。

(二)  支払家賃

<証拠略>によれば、原告は昭和四一年に賃借した同店の店舗の賃料として合計一八〇、〇〇〇円を支払つていることが認められるので、これを特別経費に算入すべきである。

(三)  権利金の償却費

原告は、右店舗を賃借するにつき権利金六〇〇、〇〇〇円を支払つたからその償却費を特別経費に算入すべきであると主張する。

<証拠略>によれば、原告が賃借した右店舗用建物が建築されたのは昭和三七年九月一八日であり、その構造は木造瓦葺二階建であること、原告は、賃借の際権利金六〇〇、〇〇〇円を支払い、右支払により、建物明渡の際に借家権を譲渡できる地位を取得したこと、契約期間は一応三年とされていたが、期間満了時には、賃貸借契約を更新することが予定されていたことが認められ、右認定に反する証拠はない。原告は、同建物については賃借の翌年に土地所有者から収去明渡訴訟を提起され、使用の継続を期待しえなかつたと主張するが、右訴訟により契約が更新をみずに短期で終了するものであつたと認めるべき証拠はない。

右認定によれば、右権利金は前記の開業費として繰延資産にあたるものというべきであるから、当時の所得税法五〇条及び同法施行規則一三七条一項二号により、その支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却費を計算することとなるが、前記三年の契約期間は主として賃料改訂のための期間にすぎないとみるべきであるので、右期間をもつて支出の効果が及ぶ期間とすることはできず、被告主張のように、開業(昭和四一年六月)後の右建物の見積残存耐用年数を基礎にして適正に見積つた期間によることが相当である。そして、この場合の見積方法について、法令に具体的かつ一義的にこれを定めた規定はなく、被告主張の方式は前記所得税法五〇条一項の正しい解釈を合理的に具体化したものであると認められるので、これによることはなんら租税法律主義に反しないものとして是認されるべきところ、本件建物は店舗用木造建物であるから法定耐用年数は二四年(昭和四三年大蔵省令第二〇号による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一)であり、また、弁論の全趣旨によれば、原告が賃借した時は右耐用年数から三・七五年を経過していたことが認められるので、被告が、その主張の方式により、見積残存耐用年数を二一年と算定し、更に、その一〇分の七に相当する期間一四年をもつて本件権利金支出の効果が及ぶ期間としたことは、合理的なものというべきである。したがつて、これを償却期間として前記所得税法施行令一三七条一項二号に定める均等償却の方法により昭和四一年中(七か月分)の償却費を算出すると、二五、〇〇〇円となるから、右金額を特別経費に算入すべきである。

(四)  娯楽施設利用税

娯楽施設利用税三一、五〇〇円が特別経費に算入されることについては、当事者間に争いがない。

七  結論

以上の検討の結果を集計すると、本件係争各年分の事業所得の金額とその内訳は、別表一七のとおりとなる。

これによれば、原告の昭和三九年分の所得金額は五六四、六七五円となり、原告の申告額を超えないことが明らかであるから、右申告額を超えてされた同年分の本件課税処分は取消しを免れない。また、昭和四〇年分の所得金額は三、一二八、〇六九円、昭和四一年分のそれは八、九六九、三八一円(事業所得八、九〇三、九七六円、配当所得六五、四〇五円)となり、右両年分の本件各課税処分はそれぞれ右の額を超える限度において一部過大であつたものというべきであるから、その部分もまた取消しを免れない。

よつて、原告の本訴請求は、右の限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤繁 中根勝士 高橋利文)

別表一ないし一七 <略>

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